公共調達の適正化(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表
更新日:2023年4月1日
国の支出の原因となる契約のうち、以下のものは公表対象外となります。
- 予定価格が250万円を超えない工事又は製造。
- 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ。
- 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ。
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの。
- 国の行為を秘密にする必要があるもの。
更新日:2023年4月1日
国の支出の原因となる契約のうち、以下のものは公表対象外となります。
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